特定非営利活動法人 神戸太極拳協会                               

  Index 

  第1章 総則   第2章 目的及び事業    第3章 会員  第4章 役員  第5章 総会 

  第6章 理事会  第7章 資産及び会計  第8章 事務局 第9章 定款の変更及び解散 

  第10章 公告の方法  第11章 雑則  附則

                 

                   定    款

第1章 総    則   

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 神戸太極拳協会 という。   

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神戸市中央区北長狭通五丁目3番9号に置く。

第2章 目的及び事業   

(目 的)
第3条 この法人は、広く老若男女に対して、太極拳をはじめとする中国の各種武術、気功、健康法の
普及・発展と技術の向上に努め、指導と研修活動・事業を通じて、地域住民の健康増進と社会的貢献
を図り、もって日中両国国民の相互理解と国際的な友好交流活動に寄与することを目的とする。    

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)
第2条別表
(1) 第1号  保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 第2号  社会教育の推進を図る活動
(3) 第3号  まちづくりの推進を図る活動
(4) 第4号  文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 第9号  国際協力の活動
(6) 第11号 子どもの健全育成を図る活動を行う。   

(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 太極拳をはじめとする中国の各種武術、気功、健康法の講習会、練習会、研修会、表演会等の開催に
関する事業   
(2) 前号のためのコーチ、指導員の育成及び派遣に関する事業   
(3) 研修団の派遣、指導専門家の招請等、日本と中国との相互交流に関する事業   
(4) その他目的を達成するために必要な事業      

第3章 会    員   

(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1) 正会員    この法人の目的に賛同して、法人の運営に携わる為に入会した個人
(2) 活動会員   この法人の目的に賛同して入会した、法人の事業活動の担い手である個人
(3) 一般会員   この法人の目的に賛同して、法人が提供する各種事業活動に参加する為に入会した個人
(4) 賛助会員   この法人の事業を賛助する為に入会した個人、団体及び法人               

(入 会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、
理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 前項の入会手続きをなし、入会金を納め、会員証が発行された時点から、この法人の会員としての資格
を得るものとする。
4 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を
通知しなければならない。   

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。     
2 会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。   

(退 会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。     
2 会員は、次の事由により資格を喪失する。   
(1) 本人が死亡し、又は会員である団体及び法人が消滅したとき。   
(2) 連絡なく継続して会費を1年以上滞納したとき。   
(3) 除名されたとき。   

(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。   
(1) この定款等に違反したとき。   
(2) この法人の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。      

第4章 役    員   

(種別及び定数並びに選任等)
第11条 この法人に、次の役員を置く。   
(1) 理事 3名以上 10名以内   
(2) 監事 1名     

2 理事及び監事は、総会において、正会員の中から選任する。     
3 理事のうち、1名を理事長、1名を副理事長とし、理事の互選により定める。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて
含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれ
ることになってはならない。     
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。   

(職 務)
第12条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を
代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。     
4 監事は、次に掲げる業務を行う。   
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。   
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは
定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は兵庫県知事に報告すること。   
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。   

(任期等)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。     
2 補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。   

(欠員補充)
第14条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなけれ
ばならない。   

(解 任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。       
ただし、総会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。   

(報酬等)
第16条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。     
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。     
3 前2項に関し必要な事項は、理事会において別に定める。   

(参 与)
第17条 この法人は、理事会の議決により、参与を置くことができる。参与の任期は、2年とする。ただし、
再任を妨げない。
2 参与は、理事長の諮問に応じて助言を行い、又は理事会の要請があるときは、これに出席して意見を
述べることができる。     
3 参与に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第5章 総    会   

(種 別)
第18条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。   

(構 成)
第19条 総会は、正社員をもって構成する。   

(権 能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。    
(1) 定款の変更   
(2) 解散   
(3) 合併   
(4) 事業計画及び収支予算の並びにその変更   
(5) 事業報告及び収支決算   
(6) 役員の選任又は解任   
(7) 会費の額   
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第47条において同じ。)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄   
(9) 事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項   

(開 催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。     
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3) 監事が第12条第4項第4号の規定により招集したとき。   

(招 集)
第22条 総会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を
開かなければならない。
3 総会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日
前までに通知しなければならない。   

(議 長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。   

(定足数)
第24条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。   

(議 決)
第25条 総会における議決事項は,第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。   

(表決権等)
第26条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、又は他の正会員
を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。   

(議事録)
第27条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。   
(1) 日時及び場所   
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)   
(4) 審議事項   
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果   
(6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに
記名押印又は署名しなければならない。     
3 この議事録は、この法人の事務所において5年間備え置く。

第6章 理 事 会   

(構 成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。   

(権 能)
第29条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。   
(1) 総会に付議するべき事項   
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項   
(3) 参与に関する事項   
(4) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開 催)
第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。   
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上の理事から、会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。       

(招 集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、すみやかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも3日
前までに通知しなければならない。ただし、理事全員の同意があるときは、これの手続きを経ずして開催する
ことができる。   

(議 長)
第32条 理事会の議長は、理事長が当たる。   

(議 決)
第33条 理事会における議決事項は、第31条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。   

(表決権等)
第34条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面を
もって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用について理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。   

(議事録)
第35条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。   
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者については、その旨を明記すること。)            
(3) 審議事項   
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果   
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が記名押印又は署名しなければ
ならない。      
3 この議事録は、この法人の事務所において5年間備え置く。

第7章 資産及び会計   

(資産の構成)
第36条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。   
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産   
(2) 入会金及び会費   
(3) 寄付金品   
(4) 財産から生じる収入   
(5) 事業に伴う収入   
(6) その他の収入   

(資産の区分)
第37条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。   

(資産の管理)
第38条 資産は、理事会の議決を経て理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。   

(会計の原則)
第39条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行なうものとする。                 

(会計の区分)
第40条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。                 

(事業計画及び予算)
第41条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。   

(暫定予算)
第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の
議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ、収入支出することができる。     
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。   

(予備費の設定及び使用)
第43条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。     
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。   

(予算の追加及び更正)
第44条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をする
ことができる。   

(事業報告及び決算)
第45条  理事長は、毎事業年度終了後3カ月以内に、事業報告書、財産目録、賃借対照表、収支計算書等を
作成し、監事の監査を経て、総会の議決を経なければならない。     
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。   

(事業年度)
第46条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。   

(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄を
しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 事 務 局   

(設 置)
第48条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。     
2 事務局には、事務局長、事務局次長その他の職員を置く。     
3 事務局の職員は、理事長が任免する。
4 この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の承認を得て、指導本部、専門委員会等の特別運営
組織を置くことができる。   

(書類及び帳簿の備置き)
第49条 主たる事務所には、法第28条に規定される書類を常に備えておかなければならない。
2 会員及び利害関係人から前条の備置きの書類の閲覧請求があったときは、閲覧に応じなければならない。

第9章 定款の変更及び解散   

(定款の変更)
第50条 この定款の変更は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の3分の2以上の議決
を経、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、兵庫県知事の認証をうけなければならない。   

(解 散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。   
(1) 総会の決議   
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能   
(3) 正会員の欠亡   
(4) 合併   
(5) 破産   
(6) 兵庫県知事による認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、兵庫県知事の認定を得なければならない。   

(合 併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の
認証を得なければならない。   

(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項の規定に
従い、総会において選定する。

第10章 公告の方法   

(公 告)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報により行う。  

第11章 雑 則   

(細 則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。     

附      則      

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。   
2 この法人の設定当初の役員は、次に掲げる者とする。
(1) 理事長   氏名 上り浜誠 一
(2) 副理事長  氏名 堀岡有美子
(3) 理事     氏名 小比賀満知子 氏名 森田茂美 氏名 武田節子  氏名 飯田知子 
           氏名 大野幹人 氏名 春木弘毅
(4) 監事     氏名 大森洋子

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、2003(平成15)年の通常総会
開催日までとする。
4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から2002(平成14)年3月
31日までとする。    
6 この法人の設立時の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

(1) 正会員    入会金    3,000円     会費(月額)   500円  
(2) 賛助会員  入会金    なし         会費(年額)   一口30,000円     

附      則      

1 この定款は、兵庫県知事の認証のあった日から施行する。
2 変更後の第6条に規定する会員の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。ただし、
高校生以下の当該入会金及び会費は、それぞれ半額とする。


(1) 正会員   入会金 3,000円         会費(年額) 1,000円
(2) 活動会員 入会金 3,000円         会費(年額) 1,500円
(3) 一般会員 入会金 3,000円         会費(年額) 2,000円
(4) 賛助会員 入会金 な し            会費(年額) 一口 30,000円